いよいよ来月に迫ってきた電子帳簿保存法改正

いままで電子データでもらった領収書や請求書は、紙に出力して保管OKだったものが、
電子データでもらったものは電子データでの保管を義務付けるものです(紙保管NG)

そんな改正施行を目前にして、システムまわりの準備に追われている大変なこの12月に、
あるニュースが発表されました。

それは、
”おまえらがうるさいから電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設けるわ”
というもの(意訳)

「マジか!?システムの導入に2年の余裕ができた!!やったー!」

と喜んでいるそこのあなた、
ぬか喜びにならないように気をつけましょう。

これには但し書きがあります。

「企業の申し出に応じて税務署長が判断する」

という文言が付きます。

ということはおそらく届け出が必要になるでしょうし、
そこから所轄の税務署長にOKと言ってもわらねばなりません。

特に届け出に関してはいつまでにという情報すら出てきていないので、
来年1月からの施行に対して、いまのタイミングではちょっと遅い気がします。

届け出が通らなかったら?
対象企業が絞られてしまったら?
届け出期限に間に合わなかったら?

などなど考えると、おとなしく粛々と当初の予定通りシステム対応を進めたほうが
身のためかもしれません(苦笑)

施行までもう1ヶ月を切ってしましましたが、
対応に追われているみなさん、、、

頑張りましょう!!