世の中色々なシステムがありますが、
そのシステムを作ったのは誰でしょうか?
おそらく社内で作り込むというよりは、
ベンダーなどに依頼して作ってもらうケースが多いのではないでしょうか。
要件定義から自社とベンダーで議論を重ね、
いよいよ完成となったとき、ふとベンダーからこんなことを言われます。
「著作権はウチ(ベンダー)なので、利用規約への同意をお願いします」
え?
自社「いやいや、ウチ(自社)が御社に業務委託して作ってもらったものですよ」
ベンダー「はいその通りです、でも著作権はウチにありますので」
いや、だから(以下繰り返し)
実はベンダーの言っていることはそれほどおかしなことではなく、
基本的には作った人の物です。
ただ、ほとんどの開発の業務委託契約書には、
”本業務で発生した成果物の著作権は甲(発注者)に譲渡するものとする”
との一文が存在します。
逆にこの文言がなければ、
成果物としてのシステムの著作権は開発ベンダーということになります。
発注者側からすれば、
こっちがお金を出して作ってもらったのに、
その成果物が相手のものになってしまうというのは、
納得いかないかもしれませんが、
著作権にお金の流れは関係ないようです。
一方、発注側には”著作利用権”なるものがあり、
この権利にもとづいてシステムを利用できるのですが、
これも著作権を保有するベンダー側との交渉になるので、
自由度は少ないでしょうね。
また、著作権とセットになる”二次的著作物”についても注意が必要です。
そのソフトを元に開発した場合の取り扱いですね。
ここも揉めやすいポイントです。
著作権は後から話題に上がると必ず揉めるので、
最初の契約の時点できっちり明記しておきましょう。
契約が折り合わないベンダーとは当たり前ですが契約すべきではありません。